教育訓練とは?
▼教育訓練給付制度とは?
教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%(支給要件期間3年以上5年未満の場合20%)に相当する額(上限20万円(支給要件期間3年以上5年未満の場合10万円)。平成15年4月30日以前に受講を開始された場合は上限30万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
教育訓練を探すには?
▼教育訓練の講座
教育訓練給付制度では、情報処理技術者資格、簿記検定、社会保険労務士資格などをめざす講座や、 ビジネスキャリア制度の認定を受けているホワイトカラーの専門的知識・能力の向上に役立つ講座など、働く人の職業能力アップを支援する多彩な講座が指定されています。
指定内容は、「厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム」にまとめられていて、お近くの ハローワークでも閲覧できます。
- 教育訓練制度 →
- 教育訓練講座検索システム →
詳しくは厚生労働省:教育訓練給付の支給申請手続についてをご覧下さい。
実際に講座を探す
▼教育訓練給付制度の対象となる講座
資格・検定の取得を目指す講座やホワイトカラーの専門知識・能力の向上に役立つ講座などは
- 実施方法(1.通学 2.通信 3.eラーニング)
- 地域(通学のみ)
- 分野
- 情報処理・コンピュータ
情報処理技術, パソコン, ワープロ操作, CAD, DTP等の分野 - 語学
英語関連の検定・通訳・翻訳, フランス語やドイツ語等のオフィス関連事務の分野 - オフィス事務
人事, 総務, 経理, 国際経営管理, 秘書や医療事務等のオフィス関連事務の分野 - 専門・対事業所サービス
税理士や社会保険労務士の専門サービス, 建築設備・電気設備等の設備管理分野 - 個人・家庭向けサービス
調理師, 美容師, クリーニング師, 旅行取扱主任者等のサービス分野 - 医療・保健衛生、社会福祉、教育
衛生管理者, ホームヘルパー等の医療・保健衛生・社会福祉関連分野, 日本語教育能力検定等の教育分野 - 営業・販売
宅地建物取引主任者, 印刷営業士等の営業・販売関連やマーケティングの分野 - 運輸・通信
運転・操縦, 自動車整備等の運輸付帯サービス分野 - マスコミ・デザイン
インテリアコーディネータ, POP広告クリエイター, グラフィックデザイン等のデザイン・広告分野 - 生産
製造技術, 生産管理, 技能検定や危険物取扱等の製造技能の分野 - 建設・土木
建築・土木関係の技術・技能, クレーン等の関連機械運転の分野 - 農林水産
林業, 造園, 園芸装飾等の分野 - 大学(短大)・大学院
大学(短大)・大学院による専攻学の分野
を選択して検索する事が出来ます。
詳しくは検索システムをご覧下さい。
教育訓練給付の支給
▼教育訓練給付金の概要
- 支給対象者 教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、「雇用保険の一般被保険者」又は「雇用保険の一般被保険者であった方」のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。
- 支給額 厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の40%(支給要件期間が3年以上5年未満の方は20%)に相当する額をハローワークより支給します。
ただし、その40%(支給要件期間が3年以上5年未満の方は20%)に相当する額が、20万円(支給要件期間が3年以上5年未満の方は10万円)を超える場合の支給額は20万円(支給要件期間が3年以上5年未満の方は10万円)とし、8千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。
▼支給申請手続
教育訓練給付金の支給を受けようとする場合、支給申請手続が必要です。教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講修了後、本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。- 教育訓練給付金支給申請書
- 教育訓練修了証明書
- 領収書
- 本人・住所確認書類
- 雇用保険被保険者証
- 教育訓練給付対象期間延長通知書
- 返還金明細書
教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に支給申請手続を行って下さい。これを過ぎると申請が受け付けられません。
▼支給要件照会?
支給要件照会とは、教育訓練給付金の支給申請に先立ち、受講開始(予定)日現在における、教育訓練給付金の受給資格の有無と、さらに、受講を希望する教育訓練講座が教育訓練給付制度の厚生労働大臣の指定を受けているかどうかについて、希望に応じて、ハローワークに照会することができます。
受講開始(予定)日現在で、一般被保険者資格の喪失日から1年以内かどうか、支給要件期間が3年あるかどうか明らかでない方は、この照会によってあらかじめ確認しておくことをお勧めします。
以上、厚生労働省教育訓練給付の支給申請手続についてより
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